必要書類
・ 船舶と手続き |
・ フォームと書類の内容 |
・ 裸傭船登録に関する詳細 |
・ バヌアツ優先の船舶抵当の登記 |
・ ビルオブセールの登記 |
・ バヌアツ登録からの船舶抹消 |

様々な種類の船舶の登録に必要な書類をチェックシートの形で提供してあります。それぞれのリストは様々な船舶の種類と登録の種類の組み合わせに応じて必要なフォームと書類をグラフィックシンボルで表してあります。様々なフォームの記載事項は下のサンプルフォームに表してあります。現在の費用・料金表もご覧下さい。
船舶の種類としては
- 貨物船
- 油、化学品、製品タンカー
- 油、鉱物サービス船
- 漁船
- 客船
- 娯楽用ヨット
- 可動式沖合い掘削リグ
- 初期(仮)登録
- 外国の登録から移籍する船舶
- 新造船
- 本登録
- 所有権移転 かつ/または バヌアツ船の再登録
- 所有権の変更なく船名変更
- バヌアツフラッグのもとでの外国フラッグ船舶の裸傭船(二重)登録
- 外国フラッグのもとでのバヌアツ船舶の裸傭船(二重)登録

下記の条件を満たす船舶は 登録の資格があります。
・ フォームの内容 |
・ 申請者によって作成・提供されるべき書類 |
・ バヌアツ共和国の委託の下、船級協会により発行される書類 |
・ 12名以上の乗客を運ぶ全船舶に対する要求事項 |

海事局副弁務官事務所によって提供されるフォームは申請者によって記入作成されることになります。申請フォームは重複を最小限化し簡易化するために大幅に改定・統合されました。これらの内容と説明はここにある新フォームにのみ関連しています。
A-1 船舶の公式番号、コールサイン、登録のための申請書
登録されるべき船舶に関する情報-船舶の内容・詳細・所有権・融資・管理・他の基本情報を含む-を述べた基本申請書。加えて前登録国により発行された全ての書類をその政府に返還し、全ての船舶のマーキング-たとえば船名、船籍港、その他-が「海事法」の規定どおり変更されるよう本船船長に指示した旨を船舶所有者に代わって申請者が行う申告書。
A-3 船舶幹部乗組員の暫定名簿
本船に乗務する予定の幹部乗組員の名前、国籍、外国ライセンス情報及びバヌアツライセンス詳細。 船舶のマンニング計画に関する情報提供。
A-5 マーキングとライセンスに関する船長の申告書
全てのマーキングが変更完了し、船長が「海事法」の規定どおりバヌアツ船長ライセンスを所持していることの船長による申告書。本フォームは仮登録後30日以内に提出されること。
A-7 船舶幹部乗組員の名簿
本名簿は仮登録から30日以内に提出され、その後毎年提出されること。 本船に乗務する幹部乗組員の名前と彼らが保持する適切なグレードのバヌアツライセンスの種類を述べたもの。
A-10 船舶無線局申請書
通常は船舶の通信費用支払に責任のある無線料金管理会社により記入される。 このフォームは船舶上の無線設備の技術的詳細と他の情報を提供する。全ての船舶所有者はこのフォームを記入することを要求され、無線管理会社は仮登録の前にバヌアツ共和国海事局副弁務官により承認されなければならない。
A-15 娯楽用ヨット所有者による申告書
娯楽用ヨットを登録する際に使われます。 略
A-21 バヌアツ船舶のバヌアツ所有権の適用除外の必要性に関する申告書
船舶所有会社、協同事業者または個人の代わりに申請者が提出する申告書で、船舶のバヌアツ所有権条件を適用免除することが絶対・真正に必要である状況を詳細に説明するもの。

登録されるべき船舶に関する情報-船舶の内容・詳細・所有権・融資・管理・他の基本情報を含む-を述べた基本申請書。加えて前登録国により発行された全ての書類をその政府に返還し、全ての船舶のマーキング-たとえば船名、船籍港、その他-が「海事法」の規定どおり変更されるよう本船船長に指示した旨を船舶所有者に代わって申請者が行う申告書。

本船に乗務する予定の幹部乗組員の名前、国籍、外国ライセンス情報及びバヌアツライセンス詳細。 船舶のマンニング計画に関する情報提供。

全てのマーキングが変更完了し、船長が「海事法」の規定どおりバヌアツ船長ライセンスを所持していることの船長による申告書。本フォームは仮登録後30日以内に提出されること。

本名簿は仮登録から30日以内に提出され、その後毎年提出されること。 本船に乗務する幹部乗組員の名前と彼らが保持する適切なグレードのバヌアツライセンスの種類を述べたもの。

通常は船舶の通信費用支払に責任のある無線料金管理会社により記入される。 このフォームは船舶上の無線設備の技術的詳細と他の情報を提供する。全ての船舶所有者はこのフォームを記入することを要求され、無線管理会社は仮登録の前にバヌアツ共和国海事局副弁務官により承認されなければならない。

娯楽用ヨットを登録する際に使われます。 略

船舶所有会社、協同事業者または個人の代わりに申請者が提出する申告書で、船舶のバヌアツ所有権条件を適用免除することが絶対・真正に必要である状況を詳細に説明するもの。


所有者(又は法人の場合は適切で権限のある職員)により作成・書名される書類で、申請者に対し船舶、抵当、ビルオブセールの登録に関する事柄について所有者の代わりに行為を行う権限を授けるもの。

所有法人の役員会議決議で一人又は複数の人間に登録及び、適切な場合には船舶の融資(抵当)についての事柄について会社の代わりに行為を行う権限を授けるもの。委任状が提出される場合には不要。

船舶の所有権移転の条件の詳細を述べた書類。

申請者がバヌアツ会社でない場合に必要。申請者の法人所在国の政府機関からの証明書で、外国会社の名称、法的に存在し、現在も存続していることを証するもの。もしそのような書類が入手不能な場合は、外国の管轄地で業務を行うことを認められた弁護士が適切な機関に連絡を取り、会社が存在・存続していることを確認した旨の申告書を提出する。特定の条件下で本要求は一時的に適用除外されうる。
「海事法」第33条をご覧下さい。

船舶所有者が船舶をバヌアツフラッグに移転することについての現行の登録政府の同意。もし実際の抹消(削除)証明書が提出されれば、この許可書は不要。特定の条件下で本要求は一時的に適用除外されうる。
「海事法」第33条をご覧下さい。

現存する船舶が外国登録から移転される場合に要求される。前登録のしかるべき政府機関により公的供述書が発行されなければならない。前項の「移籍または抹消する許可」に含まれていても良い。特定の条件下で本要求は一時的に適用除外されうる。
「海事法」第33条をご覧下さい。

船齢20年以上の船舶の登録を要求する申請者からのレター。20年の船齢制限については、船舶が「概要」で掲げた船級協会の一つの、もっとも高度な船級要求に合致すると証明された場合には、弁務官または副弁務官により例外として適用を撤回されうる。受理できる証明書の例としては、最近の(6ヶ月以内)の船級協会による定期検査の結果の提出である。

認可された通信料金精算会社との契約書のコピーで、その会社が船舶により発生した無線通信料金の責任を船主のために受諾した旨を証明するもの。

申請者は船級協会に対し、証明書を発行し副弁務官事務所に送付するよう、個別に要求しなければなりません。 これらの証明書は500総トン未満の船舶、娯楽用ヨット及び漁船についてはSOLAS条約下では要求されておりません。 しかしながら、「海事法」は全船舶が登録時において安全で堪航性があることを求めています。 そのような証拠は認定海事検査員により行われた検査の形をとることができます。 その検査は船体・推進器・関連機械の検査、全ての安全機器の検査と試験、有資格の無線技術者による全ての無線機器の検査と試験を含むものになります。 検査員は船舶の堪航性と船舶の安全機器の適性と状況について 独立した意見を述べるものとします。 本船名が変更された場合には全ての証明書は再発行されなければなりません。
Certificate of Confirmation of Class (船級証書)
船舶が船級を保持している協会により発行され、登録に先立ち10日間を超えない日付の、(既存船の場合は)船級の確認証明書、または堪航性証明書又は(新造船の場合は)船体と機械の船級の暫定証明書
Certificate of Oil Pollution Prevention (油汚染防止証書)
IOPP証書としても知られ、MARPOL条約の付属書IとIIの下で発行される。 全ての船舶には要求されないかもしれないので、貴方の船級協会にお問い合わせ下さい。
Certificate of Class for (a)Hull and (b)Machinery (船体と機械の船級証書 (一体化されていても良い))
船舶の船体と機械の状態を立証し、検査現状を詳細に述べた証明書。裏書により日付が入れられる。若しくは登録日から2年以内。 船舶の現在名が、もし証明書が最初に発行されたときの名前と異なる場合には、現在名と母港「ポートビラ、バヌアツ」と船級協会により裏書されなければならない。
Certificate of Good Standing of Applicant Corporation (会社存続証明書)
申請者がバヌアツ会社でない場合に必要。申請者の法人所在国の政府機関からの証明書で、外国会社の名称、法的に存在し、現在も存続していることを証するもの。もしそのような書類が入手不能な場合は、外国の管轄地で業務を行うことを認められた弁護士が適切な機関に連絡を取り、会社が存在・存続していることを確認した旨の申告書を提出する。特定の条件下で本要求は一時的に適用除外されうる。
「海事法」第33条をご覧下さい。
Vanuatu Certificate of Measurement
IMOの1969年トン数条約に沿って船舶の寸法とトン数を詳細に述べた証明書。 船級協会により発行され申請者、認定された代理人、又は船長により受諾されたもの。 証明書を受諾した人間の名前は彼の署名の下に印字されなければならない。
Certificate of Financal Responsibility (賠償資力証明書)
MARPOL条約の付属書IとIIの下で発行される証明書。全ての船舶には要求されないかもしれないので、貴方の船級協会と保険会社にお問い合わせ下さい。
Vanuatu International Load-Line Certificate (バヌアツ国際喫水線証書)
満期間有効のものが必要。発効中の国際満載喫水線条約の規定により発行される。 喫水線証書は150総トン未満の船舶、全長24m未満の船舶、娯楽用ヨット及び漁船には要求されない。
Vanuatu Cargo Ship Safety Equipment Certificate (バヌアツ貨物船安全設備証書)
満期間(2年間)のものでありSOLAS条約1974、1978/1983プロトコールの規定下発行されたもの。
Vanuatu Cargo Ship Safety Radiotelegraphy Certificate (バヌアツ貨物船安全無線電信証書)
満期間(1年間)のものでありSOLAS条約1974、1978/1983プロトコールの規定下発行されたもの。
Vanuatu Cargo Ship Safety Radiotelegraphy Certificate (バヌアツ貨物船安全無線電信証書)必要に応じて
満期間(1年間)有効のものが必要。SOLAS条約1974、1978/1983プロトコールの規定下発行されたもの。船舶が無線設備を持つことを要求されていない場合にのみ必要。
Vanuatu Cargo Ship Safety Construction Certificate (バヌアツ貨物船安全構造証書)
満期間(5年間)有効のものが必要。SOLAS条約1974、1978/1983プロトコールの規定下発行されたもの。

船舶が船級を保持している協会により発行され、登録に先立ち10日間を超えない日付の、(既存船の場合は)船級の確認証明書、または堪航性証明書又は(新造船の場合は)船体と機械の船級の暫定証明書

IOPP証書としても知られ、MARPOL条約の付属書IとIIの下で発行される。 全ての船舶には要求されないかもしれないので、貴方の船級協会にお問い合わせ下さい。

船舶の船体と機械の状態を立証し、検査現状を詳細に述べた証明書。裏書により日付が入れられる。若しくは登録日から2年以内。 船舶の現在名が、もし証明書が最初に発行されたときの名前と異なる場合には、現在名と母港「ポートビラ、バヌアツ」と船級協会により裏書されなければならない。

申請者がバヌアツ会社でない場合に必要。申請者の法人所在国の政府機関からの証明書で、外国会社の名称、法的に存在し、現在も存続していることを証するもの。もしそのような書類が入手不能な場合は、外国の管轄地で業務を行うことを認められた弁護士が適切な機関に連絡を取り、会社が存在・存続していることを確認した旨の申告書を提出する。特定の条件下で本要求は一時的に適用除外されうる。
「海事法」第33条をご覧下さい。

IMOの1969年トン数条約に沿って船舶の寸法とトン数を詳細に述べた証明書。 船級協会により発行され申請者、認定された代理人、又は船長により受諾されたもの。 証明書を受諾した人間の名前は彼の署名の下に印字されなければならない。

MARPOL条約の付属書IとIIの下で発行される証明書。全ての船舶には要求されないかもしれないので、貴方の船級協会と保険会社にお問い合わせ下さい。

満期間有効のものが必要。発効中の国際満載喫水線条約の規定により発行される。 喫水線証書は150総トン未満の船舶、全長24m未満の船舶、娯楽用ヨット及び漁船には要求されない。

満期間(2年間)のものでありSOLAS条約1974、1978/1983プロトコールの規定下発行されたもの。

満期間(1年間)のものでありSOLAS条約1974、1978/1983プロトコールの規定下発行されたもの。

満期間(1年間)有効のものが必要。SOLAS条約1974、1978/1983プロトコールの規定下発行されたもの。船舶が無線設備を持つことを要求されていない場合にのみ必要。

満期間(5年間)有効のものが必要。SOLAS条約1974、1978/1983プロトコールの規定下発行されたもの。

乗客が船舶の業務に直接関わらない人員である場合。
Vanuatu Ship Safety Certificate (バヌアツ船舶安全証書)
満期間(1年間)有効のものが必要。SOLAS条約1974、1978/1983プロトコールの規定下発行されたもの。

満期間(1年間)有効のものが必要。SOLAS条約1974、1978/1983プロトコールの規定下発行されたもの。

裸傭船がバヌアツに対して行われる場合、裸傭船者は船舶所有者として申請フォームに記載されることとなります。
登録上の船舶所有者の許可、全ての担保権・留置権・その他の抵当権保有者の許可、外国登録国の許可が必要です。登録上の船舶所有者の名前での所有権証明と同様にチャーターパーティーの証明された写しが、弁務官か副弁務官の満足いくフォームの形で含まれなくてはなりません。
船舶の現在の国籍証書の認証謄本をご提出下さい。
船舶の現在の登録国からの、現在有効な担保権、抵当権留置権、またはそれらがないことを示す証明書をご提出下さい。
申請書レター、現在の登録された船舶所有者の同意書、海運局副弁務官事務所に登記された抵当権・担保権・留置権の全ての保有者の同意書。
外国の国籍証書の認証謄本は、外国の管轄地における登記から30日以内に副弁務官事務所に提出されなければなりません。
外国登録国の委任の下バヌアツ船舶の裸傭船者に対し発行された証書で、前述の「船級協会証書」や「客船」の項で述べられたものに類似の証書は副弁務官への申請によりバヌアツ証書に代替されることができます。 証書は認定船級協会により発行されなければなりません。

もし副弁務官のニューヨーク事務所で正式文書の原本が登記される場合、申請者は「海事法」51条で要求されるように適切に認証された正式文書の5通の原本(又は1通の原本と4通の副本)を、その人間に抵当権設定及び登記を行う権限を与える委任状又は会社決議書、及び必要な費用と共に、提出しなければなりません。正式文書は登記簿に登記され、3通の認証謄本及びCertificate of Ownership and Encumbrance(所有権・抵当権証明書)が申請者に返還されることとなります。抵当権の1通の写しは船上に保管されなければなりません。
正式文書は、ニューヨークの副弁務官の登記簿に登記するために、弁務官又は副弁務官の事前許可と共に、バヌアツ共和国スペシャルエージェント事務所に提出することができます。事前確認のため、正式文書の写しは少なくとも3日間以上前に副弁務官に提出されなければなりません。希望される登記日に、正式文書の5通の原本(又は1通の原本と4通の副本)を、スペシャルエージェントに提出しなければなりません。スペシャルエージェントは電話、ファックス又はテレックスにより副弁務官に対し、受け取ったものが事前の写しと同一であることを確認します。 すると登記の日付と時刻の情報がスペシャルエージェントに伝えられ、彼は必要に応じて書類に注記を行います。そして、3通の認証謄本及びCertificate of Ownership and Encumbrance(所有権・債務証明書)が申請者に返還され、残りの写しは副弁務官事務所に送付されることとなります。

もし副弁務官のニューヨーク事務所で正式文書の原本が登記される場合、申請者は2通の公証を受けた原本(又は1通の原本と1通の副本)を、その人間にビルオブセール設定及び登記を行う権限を与える委任状又は会社決議書、及び必要な費用と共に、提出しなければなりません。正式文書は登記簿に登記され、Certificate of Ownership and Encumbrance (所有権・抵当権の証明書)が申請者に返還されます。
正式文書は、ニューヨークの副弁務官の登記簿に登記するために、弁務官又は副弁務官の事前許可と共に、バヌアツ共和国スペシャルエージェント事務所に提出することができます。事前確認のため、正式文書の写しは少なくとも3日間以上前に副弁務官に提出されなければなりません。希望される登記日に、正式文書の2通の原本(又は1通の原本と1通の副本)を、スペシャルエージェントに提出しなければなりません。スペシャルエージェントは電話、ファックス又はテレックスにより副弁務官に対し、受け取ったものが事前の写しと同一であることを確認します。 すると登記の日付と時刻の情報がスペシャルエージェントに伝えられ、彼は必要に応じて書類に注記を行います。そして、Certificate of Ownership and Encumbrance(所有権・抵当権証明書)が申請者に返還され、ビルオブセールは副弁務官事務所に送付されることとなります。

バヌアツ登録から船舶を移籍する許可については、登録した船舶所有者又はその代理人が抹消の意志、抹消の理由、新所有者の明細及び、もし船舶が他の法管轄地域に登録される場合にはそのフラッグ、について述べた申請レターが必要となります。 許可は全ての抵当権・留置権が満足されたことの証明を条件とします。抹消の正式の通知は、 全ての抵当権・留置権が満足された証明、ビルオブセールの2通の公証を受けた写しと共に、バヌアツ政府の権限下発行された全ての船舶書類原本が返還され次第交付されます。